for government & municipal clients 官公庁・自治体のご依頼者様

こんな悩み・疑問はありませんか?

不動産鑑定を頼みたいが
業務の進め方が分からない

不動産鑑定をご依頼頂く場合には、まず具体な業務内容をお伺いする必要があります。お問い合わせ内容や利用目的に応じたご提案をさせて頂きます。また、依頼書、仕様書等の書類の作成などの業務に関する不明点についてもアドバイスさせて頂きます。

公共事業に伴い
用地取得を行いたい

公共事業に伴う用地取得には、不動産鑑定評価が有用です。国、都道府県、市町村が主体となり、道路、公園等の公共施設の整備を行うにあたっては、用地の確保が必要になります。
公共用地の取得は、すべて税金で賄われますので、過大な補償金は税金の適正使用の観点から許されません。また、過少な補償金は、地権者への適正な補償の観点から問題となります。これらの観点から公共用地の取得にあたっては、不動産鑑定をご活用いただくことをお勧め致します。

普通財産を
売却したい

学校用地、公園用地等の官公庁が所有する行政財産は、不要になると普通財産へと切り替えられます。この不要になった普通財産を売却するにあたっては、売却価格を決定する必要があります。この売却価格の決定には、不動産鑑定による鑑定評価額が有用です。不動産鑑定にあたっては、依頼目的に応じた適切な鑑定評価を行い、ご依頼者様がご納得いただける価格のご提案をさせて頂きます。

地価の変動率を
知りたい

公共用地の取得は複数年にわたる場合があります。不動産鑑定を取得しても、不動産の価格は常に変動しているため、不動産鑑定を取得した時点から用地取得を行う時点までの地価変動率を考慮することにより、より適正な補償を行うことができます。税金の適正使用、地権者への適正な補償のためには、時点修正率の査定を行うことをお勧め致します。

官公庁及び自治体のご依頼者様に
不動産鑑定及び土地評価業務のサービスをお届けします

不動産鑑定業務

不動産鑑定評価とは

公的な場で公正な判断をするためには、専門家による評価として不動産鑑定評価が必要となります。具体的には以下の場面で利用されます。

  • 公共用地の取得・交換・貸付、公売処分に際しての鑑定評価
  • 国有財産売り払いに際しての鑑定評価
  • 土地区画整理事業・市街地再開発事業の従前・従後資産の不動産の鑑定評価公共用地の取得に伴う鑑定評価

お問い合わせ・ご提案

鑑定業務について、お問い合わせ内容や利用目的に合わせた成果品に関する役務等のご提案をします。また、お見積りのご提案もさせて頂きます。
この場合、ご依頼者様に評価する不動産に関する情報をご提供いただきます。

打ち合わせ

具体的な内容について、理解させていただくためにご訪問により対応させていただきます。「物件の概要」「今回鑑定をご検討されている依頼の背景や目的」「鑑定を実施する時点」「スケジュール」などをお教えください。鑑定の正式発注から概ね3週間程度頂きます。

不動産鑑定書等の納品・アフターフォロー

納品前の中間報告に基づいた鑑定書等についてご確認いただけましたら、不動産鑑定書等の納品をさせて頂きます。中間報告から概ね1週間程度です。ご納品後のご質問等アフターフォローはしっかり対応させて頂きます。

土地評価業務

補償コンサルタント(土地評価)とは

道路などの公共事業を整備・施行するには、個人の土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じます。
この時、起業者は、土地の所有者や借家人などの関係者に正当な損失補償を行いますが、こうした損失補償や関連する業務を起業者から受注または請負う法人(または個人)を、「補償コンサルタント」といいます。
業務は、8つの部門に分かれており、土地評価部門の業務内容は以下になります。

  • 土地の評価のための同一状況地域の区分、土地に関する補償金算定業務等
  • 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業

補償コンサルタントは、幅広い専門的な知識が要求されます。当社にご依頼いただくメリットは不動産鑑定士をはじめ、経験豊かな補償業務管理士が複数在籍しています。長年にわたる補償業務の実績から、官公庁や都県、市町村など各自治体から厚い信頼を得ています。

業務の流れ

Step 1
事前調査

対象地域について広域的に概要や土地の利用状況等の把握します。

Step 2
現地調査

現地にて各土地の利用状況や道路との接道状況等の調査を行います。

Step 3
標準地の選定

現地踏査の結果を踏まえ、標準地の選定を行います。

Step 4
標準地価格の算定

選定した標準地の価格を算定します。 取引事例比較法、地価公示標準地・地価調査基準地との規準により、標準地の適正な価格(正常価格)を算定します。

Step 5
各筆評価

各画地の現地踏査の結果と標準地の価格・土地価格比準表を活用して補償額を算定します。

Step 6
残地補償額の算定

公共用地取得の結果、残地について損失が生じた場合、これも併せて補償します。残地補償はその要否や、売却損率について判断が必要となります。

Step 7
報告書の作成

用途的区域の区分・現況写真・平面図等の資料作成をし、報告書を作成します。

よりそい不動産鑑定株式会社は、官公庁、地方自治体のご依頼者様からの
不動産鑑定及び土地評価業務に関わる役務のすべてにお応えします。
評価品質、技術力、評価ノウハウ等の提供を通じて、ご依頼者様の
課題解決のお手伝いを致します。

官公庁及び自治体のご依頼者向けパンフレット

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