achievements 鑑定評価の実績

FILE.006 賃料の増減額交渉

ご相談内容

裁判等に用いるために賃料の増減額交渉の参考資料として活用したい。

解決までの道筋

継続して土地や建物を賃貸借しており賃料(家賃・地代)について増額や減額交渉をする場合、「実際の賃料」が「適正な賃料」と差額があった場合には、賃料の増減額の交渉ができる可能性があります。また、両当事者様間での賃料交渉がまとまらない場合等には裁判になる可能性もあります。
この場合には、「適正な賃料」を把握しておく事が必要になります。
賃料の支払いは個人様にとっても、または事業者様にとっても、全体の支出に占める割合は大きいものです。しかし、現在支払っている賃料が「適正な賃料」に比較して高いのか、安いのかは判断が難しく、根拠なく賃貸人様側へ減額や賃借人様側へ増額を申し出てもなかなか認められない場合も多く見受けられます。

解決のポイント

このような場合、スムーズに交渉を進めるために、継続賃料の「不動産鑑定評価書」を作成することでそのような事態を未然に防ぐことが出来ます。
また、「適正な賃料」を知っておくことで争いを未然に防ぎ、また賃貸人様や賃借人様に対する説明根拠としても利用することが出来ます。
よりそい不動産鑑定では、貸主様、借主様のいずれの当事者様及び弁護士の先生からもご依頼がございます。
もっとも、実態に即した「適正な賃料」の鑑定評価をさせて頂きます。

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