achievements 鑑定評価の実績

FILE.005 立退料

ご相談内容

建物の建替えによる立ち退き交渉のため、立退料が知りたい。

解決までの道筋

建物の建替え等の諸事情により、賃貸人様からの求めに応じて立退くこととなった場合、賃借人様(借主様)に立退料が支払われることがあります。こうした立退交渉や明渡請求訴訟にあたって、立退料がどのような金額になるかを検討する必要があります。
立退料にもともと法的な根拠はありませんが、賃貸人による解約申し入れにより借家人様が被る損失の全部又は一部を補償が必要になります。
また、賃貸借契約の締結の経緯などの契約の内容により立退料の金額が大きく変わることがあります。

解決のポイント

このような場合、客観的で現実的な立退料を計算した「報告書」等を採用して実態に即した立退料の精算を行うことが出来ました。

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