FILE.004 不動産の相続・分割 ご相談内容 相続した不動産の分割に当たり、各相続人様が公平に相続するためにはどのように分割したらよいか知りたい。 解決までの道筋 代償分割(特定の相続人様が不動産などの現物の財産を相続する代わりに、他の相続人様に金銭などで精算する方法)については、「税法上の評価基準に従って評価された不動産の価格」が「実際の時価」と差額があり不公平な配分になっている場合には、各相続人様のあいだで問題になる可能性があります。 この場合、「課税上の不動産の評価額」と「実際の不動産価格」とが大きく変わることがあります。 解決のポイント このような場合、よりそい不動産鑑定では、時価を適正に求めた「不動産鑑定評価書」を採用して、鑑定評価額をもとに、実態に即して精算を行うことが出来ます。 一覧に戻る 〒810-0041福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲ209電話番号 : 092-753-9680 / FAX番号 : 092-753-9689 電話でのお問い合わせ 092-753-9680 受付 : 09:00~17:30 メールでお問い合わせ