FILE.003 不動産の相続・分割 ご相談内容 税務対策として、相続税を計算するための適正な時価の証明書が必要となった。 解決までの道筋 不動産について相続が発生した場合、相続税を計算するために不動産の価格の判断において路線価等を用いた税務上の評価を行う必要があります。 特に、注意がいる場合は土地の価格が短期的に大きく変動しているような時期やその不動産のもつ個別性(道路からの高低差など)等により、課税上の評価額が著しく実態とかけ離れている場合があります。 この場合、「課税上の評価方法に基づき計算された税金の額」と「不動産の時価から計算された税金の額」と大きく変わることがあります。 解決のポイント この場合に、正式の業務依頼の前にあらかじめ概算による時価を検討し、その内容等で御了解頂き、当社で時価を適正に求めた「不動産鑑定評価書」を採用して税務申告をされました。 一覧に戻る 〒810-0041福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲ209電話番号 : 092-753-9680 / FAX番号 : 092-753-9689 電話でのお問い合わせ 092-753-9680 受付 : 09:00~17:30 メールでお問い合わせ