FILE.002 同族間の不動産売買 ご相談内容 同族関係者様間での不動産売買に当たり、税務対策として証明書が必要となった。 解決までの道筋 個人様と法人様との間で不動産売買をする場合、後日の調査で売買金額と実際の時価との差額があった場合には、問題になる可能性があります。 そこで、同族関係者様間での不動産取引は、売買金額について注意が必要になります。 個人様(社長様等)が法人様に対して資産を贈与した場合又は時価の1分の1に満たない価額で譲渡した場合には、その贈与又は譲渡は時価により行われたものとみなされ、結果としてその個人様に対して譲渡所得税が課税されてしまうことがあります。 解決のポイント このような場合、事前に「不動産鑑定評価書」を作成しておくことでそのような事態を未然に防ぐことが出来ます。 また、第三者である不動産鑑定士による客観的な評価額に基づき取引を行うことで、恣意性(しいせい)の排除にもつながります。 一覧に戻る 〒810-0041福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲ209電話番号 : 092-753-9680 / FAX番号 : 092-753-9689 電話でのお問い合わせ 092-753-9680 受付 : 09:00~17:30 メールでお問い合わせ