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用語集:【配分法】

★配分法
(はいぶんほう)

【基準等】
取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成されている異類型の不動産に係る場合において、当該取引事例の取引価格から対象不動産と同類型の不動産以外の部分の価格が取引価格等により判明しているときは、その価格を控除し、または当該取引事例について各構成部分の価格の割合が取引価格、新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に対象不動産と同類型の不動産部分に係る構成割合を乗じて、対象不動産の類型に係る事例資料を求める方法をいう。

【ワンポイント解説】
土地と建物が存する複合不動産の取引事例から、対象不動産の同類型の事例(土地のみや建物のみ)を抽出する方法です。

例えば、取引事例比較法で、対象不動産の土地価格を求めるにあたって事例が土地及び建物であり、その合計金額のみがわかっている場合、ここから建物価格を控除することによって土地価格を算出したうえで比準を行うこととなりますが、この場合配分法を適用します。
事例が複合不動産で、対象不動産の類型以外の部分の価格が適切に把握できる場合に有効な手法です。

【鑑定評価書での読み方】
土地の評価を行う場合について取引事例比較法で採用する事例は、更地の価格(建物がない不動産)か配分法を適用した土地の価格を採用することになります。

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