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用語集:【特定価格】

★特定価格
(とくていかかく)

【基準等】
場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。

(1)資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合

(2)民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合

(3)会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合

【ワンポイント解説】
不動産の価格の種類は4種類あり、その中の一つです。
市場での一般の売買価格(正常価格)を考慮できないような不動産の価格のことをいいます。
例えば、不良債権処理や民事再生法等によって財産評価をする場合に適用されるケースがあります。

【鑑定評価書での読み方】
鑑定評価の依頼目的等から価格の種類が決まります。

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