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用語集:【直接還元法】

★直接還元法
(ちょくせつかんげんほう)

【基準等】
不動産鑑定評価などに当たって用いられる不動産の収益価格を求める手法の一つをいい、不動産から得ることのできる一定期間(通常1年間)の純利益(収入から経費を減じた額)を一定の還元利回りで除して算出する手法である。

【ワンポイント解説】
対象不動産が将来生み出すであろう賃料等から予測される純収益の現在価値の総和を求めることによって、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。
土地の鑑定評価であっても、賃貸用建物の建設を想定しその賃料から価格をアプローチして価格を求めます。

【鑑定評価書での読み方】
収益還元法の一つとして用います。
すべての収益(賃料、駐車場代など)、すべての費用(維持管理の費用、固定資産税・都市計画税など)について計算し、その純収益を現在価値で割り引くことになります。
若干計算が多くなりますので、別表の試算表で計算させていただいております。

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